現在の賃貸管理にご不満はございませんか?
自己使用分の家賃相当額は、所有する不動産を事業用ではなく個人的に使用する場合に考慮されます。
この場合、税務上、家賃相当額を収入として計上し、それに相当する額を事業の経費としては認識できません。
つまり、実際に家賃が発生していないため、税金の対象となる収入は生じないと考えられます。
しかし、この不動産にかかる経費(例:修繕費、固定資産税等)は、個人使用の割合に応じて、事業の経費として部分的にのみ認められる可能性があります。
具体的な処理方法については、事業と個人の使用範囲を明確に区分し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。これにより、適切な税務処理を行うことができます。
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